あなたも法務省に嘆願書を書こう!
 シェイダさんの問題は、たしかに大きな問題です。しかし、一体何をすればよいのか……途方に暮れてしまう人もいるかも知れません。  現在、シェイダさんを支えるグループ「チームS:シェイダさん救援グループ」では、シェイダさんに在留権を与えることと、シェイダさんを仮放免(仮釈放)することを求める嘆願書を集めています。まずはここから、よろしくお願いします。
(1)シェイダさんの難民認定・在留特別許可に関する嘆願
 これは、法務省がシェイダさんを難民として認め、在留特別許可を与えることを嘆願するものです。
 法務省はシェイダさんの難民認定、在留特別許可をいずれも与えず、イランに強制送還しようとしています。現在、裁判で争われていますが、法務省がもし、自ら強制送還処分を取り消し、シェイダさんに在留権を与えれば、問題は解決します。
 これは、多くの人がそれを要望していることを法務省に伝えるための嘆願書です。
(2)シェイダさんの仮放免に関する嘆願

 シェイダさんは現在、茨城県牛久市にある強制収容所「東日本入国管理センター」に収容されています。本来、シェイダさんは難民であり、収容されるいわれはまったくありません。収容は1年近くにおよんでおり、シェイダさんは本来必要な歯科治療などもうけられず、健康状態を害する危険性もあります。
 仮放免とは、一定金額の保証金を供託することによって、収容外国人を仮釈放する制度です。収容が1年以上におよんだ場合、仮放免されるのが普通であり、シェイダさんに対しても早急に仮放免がなされるべきです。

*嘆願書の作成について:以下のようにお願いします
●以下、「難民認定」「仮放免」それぞれの嘆願書があります。所定の欄に日付、お名前・ご連絡先等(ここには、差し支えない範囲で住所・電話番号・電子メール番号などの連絡先や、ご所属団体名などをお書き下さい)・法務省へのメッセージをご記入下さい。
●必ず日付を書いていただくようお願いします。
●その上で、「チームS電子オフィス」shayda@da3.so-net.ne.jp までご返送頂ければ幸いです。
●なお、嘆願書はそれだけを一つのメールで送っていただき、「チームS」宛のメッセージがある場合は、別のメールにて送っていただく様にして頂ければ幸いです。

シェイダさんの難民認定・在留特別許可に関する嘆願
2001年  月  日
法務大臣 高村 正彦 様
シェイダさんの難民認定・在留特別許可に関する嘆願
 貴省におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、私は、日本国政府に対して難民認定を申請しているイラン人ゲイ、シェイダさん(仮名)について、 難民としての認定ならびに在留特別許可を認めていただくことを、強くお願いするものです。シェイダさんは、イスラム原理主義政権下で、同性愛者への激しい迫害が続いたイランから、1991年に出国し、日本に来ました。その後、1999年に都内で開催されたイベントでゲイとしてカミングアウトし、イラン政府の同性愛者への弾圧を批判しました。
 イラン刑法では、同性愛者を死刑に処することのできる条項があり、同性愛者が実際に処刑されたケースも数多く存在しています。ゲイとしてカミングアウトし、イラン政府の同性愛者政策に反対しているシェイダさんがイランに退去強制させられた場合、ゲイという社会集団に属しているが故に迫害されるおそれは十分にあり、シェイダさんは難民条約・難民議定書に示されている難民の定義に当てはまります。しかし、さる10月20日シェイダさんによる難民認定の異議申立が却下されました。難民性が極めて高い事実を直視し、公正な判断の下にシェイダさんを難民として認定すると共に、退去強制令書の発付処分を取り消し在留特別許可を認めるよう、貴省に対して心よりお願い申し上げます。
氏名
連絡先等
メッセージ
シェイダさんの仮放免に関する嘆願
2001年 月 日
法務大臣 高村 正彦 様
法務省東日本入国管理センター 所長 様
 貴省におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、私は、現在日本国政府に難民認定を申請中のイラン人ゲイ、シェイダさん
(仮名)を仮放免していただくよう、強くお願いするものです。
 シェイダさんは本年4月22日、入国管理法違反により警視庁に逮捕されて以来、
現在まで4ヶ月以上にわたって、警察署の留置場や入管局の収容施設に勾留・収容され続けています。
 シェイダさんは、同性愛者を死刑をもって罰しているイラン・イスラム共和国に
おける迫害から逃れるために来日したものであり、在留資格なき滞在にもはっきりした理由が存在します。また、シェイダさんは現在、難民認定手続の異議の申し出、ならびに退去強制に関する行政訴訟の提起を行っており、逃亡の恐れはまったくありません。人道上の見地から、シェイダさんの仮放免を許可することが強く求められます。
 貴省におかれましては、この事実を直視し、公正な判断の下にシェイダさんに対し仮放免を許可されるよう心よりお願い申しあげます。
氏名
連絡先
メッセージ
3.「シェイダ基金」設置のお知らせ
 これまで、シェイダさんを救援するための「チームS」の活動は、メンバーによる持ち出しと、シェイダさんの許可をうけての本人の貯金の活用などによって行ってきました。
 しかし、シェイダさんの身柄が牛久市の「東日本入国管理センター」に移され、面会などにすら多くの金額(東京からの交通費だけで数千円)かかるようになるなど、基本的なサポート活動にも多くの経費がかかるようになっています。
 また、シェイダさんが現在行っている行政訴訟や、仮放免が許可された際の供託金の支払い(これは将来的には返ってくるお金ですが、一時的に用立てしなければなりません)などにも、高額の費用がかかることが予想されます。
 これらの諸活動を賄うには、シェイダさんの自己資金とチームSメンバーの持ち出しだけでは到底不十分です。そこでチームSでは、「シェイダ基金」を設け、これらの活動のための資金面でのご寄付・ご協力をお願いすることといたしました。
 以下の要領で、基金を設置いたしますので、ぜひともご協力・ご出資のほどお願い申しあげます。
ご協力ご出資の方法
●一口1000円(複数口でのご寄付、一口以下でのご寄付、いずれも歓迎いたします)
●以下の郵便振替口座まで、お振り込み頂ければ幸いです。
(口座名称)シェイダ基金
(口座番号)00100-2-554626
●郵便振替用紙等については、ご住所を「チームS電子オフィス」まで頂ければ、資料等とともに郵送いたします。もちろん、郵便局等に備え付けの郵便振替用紙にご記入の上振り込んでいただいても構いません。
「シェイダ基金」要項
●1.名称
 「シェイダ基金」とします。
●2.目的
 2000年5月よりオーバースティを理由に逮捕・勾留されているイラン人同性愛者、シェイダさんの難民申請を日本政府法務省に認めさせるために使います。
●3.主な出費など
 ・シェイダさんとの日常的な面会のための交通費・差し入れ品購入の経費
 ・シェイダさんの難民認定・行政訴訟などにかかる経費
 ・シェイダさんの仮放免が許可された場合の供託金としての出費
 ・シェイダさんの状況を伝えるための広報費・郵送費等
●4.目標金額
 100万円とします。(この金額は、当面のシェイダさんの訴訟費用・救援活動にあてる上で必要な額として算定しました)
●5.会計状況の還元
 お振り込みいただいた方には、定期的に会計状況の報告をいたします。郵便振替用紙に住所・ファクス番号・電子メールアドレスなどを記載して頂ければ幸いです。
●6.残金の処理
 本基金が目的を達成し解散する際に残金が生じた場合には、シェイダさんとも協議した上で、難民問題や、同性愛者の人権確立などに取り組むNGO活動に寄付するものとします。